天井桟敷からのBLOG
 
 折々の思いを 気の向くままに綴ります
 



003 発達障害者へ特別措置実施・・・大学入試センター試験・・・!

大学入試センター試験が、いよいよ今月の15・16の両日実施される。

受験生一人一人が、これまで培ってきた実力を遺憾なく発揮されることを心から祈る。

ところで、今回平成23(2011)年度の大学入試センター試験から、これまで身体障害(視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、病弱)のある受験生には実施されてきた特別措置が、発達障害のある受験生にも適用される。

<<発達障害のある受験生に適用される特別措置>>
・試験時間の延長(1.3倍)
・チェック回答
・拡大文字問題冊子の配布(一般問題冊子と併用)
・別室の設定
・1階又はエレベーターが利用可能な試験室で受験
・試験室入り口までの付添者の同伴
・試験場へ乗用車での入構
・トイレに近い試験室で受験
・座席を試験室の出入口に近いところに指定
など


こうした特別措置が発達障害者にまで拡大されたことは、大学入試の進歩であり、また社会の障害認識の変革の表れの一つであり大変喜ばしいことである。
しかし一方で、この措置の適用が「発達障害者支援法」の施行(平成十七年四月一日施行)から、既にほぼ6年も経てしまっているということについては、よくよく心に留めなければならい。

しかも、発達障害を理由に特別措置を申請した受験生は、95名にとどまったという。
全志願者55万8984人のわずか0.017%である。

小中学生の6.3%(文部科学省試算)に発達障害があるとされており、高卒者の大学進学率が50数%であることから考えると、申請率はもっと高率であっても決しておかしくない。

申請率の低い原因には、
① 大学入試センターや都道府県等教育委員会の「特別措置の拡大」に関する高等学校への周知不足
そして、申請には、医師の診断書と高等学校長の状況報告・意見書が必要なことから、
② 保護者や本人の障害認知に関わる課題
③ 高校側の発達障害への認識不足による対応不備
などが考えられる。
いずれも急ぎ改善が求められる事柄である。


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2011年1月14日(金)10:34 | トラックバック(0) | コメント(0) | 医療・福祉・教育・労働 | 管理

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