天井桟敷からのBLOG
 
 折々の思いを 気の向くままに綴ります
 



008 児童福祉(2)・・・児童虐待とは・・・!

「児童虐待」が頻繁に報道されています。

「児童虐待」・・・いったいどのような行為をいうのでしょうか。
「児童虐待の防止等に関する法律」(児童虐待防止法と略します。)をみてみましょう。

児童虐待防止法は、

児童虐待とは、保護者がその監護する児童について行う次に掲げる行為をいう

として、以下の4種の行為を挙げています。

① 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
《身体的虐待》

② 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。《性的虐待》

③ 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による身体的虐待、性的虐待、心理的虐待の放置その他保護者としての監護を著しく怠ること。《保護者の怠慢・拒否(ネグレクト)》

④ 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)に対する暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に気概を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。《心理的虐待》


これら虐待行為、具体には、どのようなものがあるのでしょうか。
厚生労働省は、以下のような行為を虐待行為として例示しています。

【身体的虐待】
 ・首をしめる
 ・殴る
 ・蹴る
 ・投げ落とす
 ・熱湯をかける
 ・布団蒸しにする
 ・溺れさせる
 ・逆さ吊りにする
 ・異物をのませる
 ・食事を与えない
 ・冬、戸外に閉め出す
 ・一室に拘束する
 など
【性的虐待】
 ・子どもへの性交
 ・性的暴行
 ・性的行為の強要・教唆
 ・性器や性交をみせる
 ・ポルノグラフィーを見せたり、被写体などを強要する
 など
【ネグレクト】
 ・家に閉じこめる(登校させない)
 ・重大な病気になっても病院に連れて行かない
 ・乳幼児を家に残したまま度々外出する
 ・乳幼児を車の中に放置する
 ・子どもにとって必要な情緒的欲求に応えない
 ・食事を与えない
 ・下着を長期間ひどく不潔なままにする
 ・極端に不潔な環境の中で生活させる
 など
【心理的虐待】
 ・ことばによる脅かしや脅迫
 ・子どもを無視したり拒否的な態度を示す
 ・子どもを怯えさせたり心を傷つけるようなことを繰り返し言う
 ・子どもの自尊心を傷つけるような言動
 ・他の兄弟とは著しく差別的な扱いをする
 など


「児童虐待」は、成長段階にある子どもの心身に深刻な影響をもたらす行為です。
子どもの心身に深い傷を与え、子どものその後の人生を大きく毀損する行為です。また、生命を奪う行為となることも、各報道に見られるとおりです。


姉妹版HP ~ デスクトップ背景写真 素材館 ~
姉妹版ブログ ~ 悠々自適 趣味三昧 ~ 



2011年1月27日(木)11:25 | トラックバック(0) | コメント(0) | 医療・福祉・教育・労働 | 管理

コメントを書く
題 名
内 容
投稿者
URL
メール
添付画像
オプション
スマイル文字の自動変換
プレビュー

確認コード    
画像と同じ内容を半角英数字で入力してください。
読みにくい場合はページをリロードしてください。
         
コメントはありません。


(1/1ページ)