013 児童福祉(4)・・・児童虐待の背景・要因・・・! |
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| 親や養育者が『 しつけだから子どもに厳しくあたっている。』と発言するのを聞くことがよくあります。
確かに、民法でも、親に「親権」を認め、子どもの監護や教育をおこなう権利と義務があること、また、懲戒(懲らしめ、戒めること)をおこなうことができることを認めています。
しかしながら、親や養育者が、たとえ「 しつけとして、子どもに厳しくあたっている」つもりであったとしても、その行為が「しつけ」を超えた「虐待」となっていることが往々にしてあるのだということを、親や養育者自身はもとより、広く我々大人が認識しておかなければなりません。 「児童虐待」はその内容や結果によっては、暴行、傷害、傷害致死、監禁、強制わいせつなどの罪にとわれます。
いずれにしても、児童虐待防止法に示されている4タイプの行為に至らないよう、厳に注意することが必要です。 子どもには、親や養育者を含め、大人の行為から逃げるすべがないのですから・・・。
ところで、親や養育者が「虐待」を引き起こしてしまう背景・要因には、どのようなことがあるのでしょうか。
背景・要因を「親・養育者の問題」、「家庭生活上の問題」、「子どもの問題」の3つの面でみると、それぞれ次のようなことがあげられるでしょう。
〔親・養育者の問題〕 ○親・養育者自身の生い立ち(自身が虐待を受けてきた、愛を感じない環境で育った等) ○低い自己肯定感、低い自己評価 ○低い育児意欲(望まぬ妊娠、望まぬ出産等) ○社会的・精神的未熟(逃避的刹那的な楽しみを利己的に求める等) ○育児不安・育児ストレス ○育児嫌悪・拒否感情 ○社会的・精神的孤立(親族・近隣・友人からの孤立等) ○アルコール依存症・薬物依存症 ○精神的障害 など
〔家庭生活上の問題〕 ○経済的困窮 ○就労不安定 ○夫婦の不和 ○社会的孤立(親族・近隣・友人からの孤立等) ○劣悪な住環境 ○ドメスティック・バイオレンス ○自身の親子関係 など
〔子どもの問題〕 次のような場合、親・養育者の問題や家庭生活上の問題を助長させることがあります。 ○夜泣きが激しい、愛着関係が乏しい、多動、反抗的、発育不全等々、親や養育者が強い育児負担を感じやすい子ども
《 参考:全国児童相談所長会資料 》
「児童虐待」とは、まさに、子どもにとって抱きしめられ心の支えとなるべき親・養育者から受ける身体的・精神的拒絶であり暴行なのです。 これを継続して受ける子どもの悲しみ、苦しみ、不安、恐怖、絶望感たるや並大抵のものでないということは、容易に想像できます。
「児童虐待」には、「予防」、「早期発見」、「親・養育者への指導・支援」、「子どもの保護・ケア」という各レベルの対応を、重層的におこなっていくことが極めて重要となります。
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2011年2月12日(土)17:59 | トラックバック(0) | コメント(0) | 医療・福祉・教育・労働 | 管理
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