天井桟敷からのBLOG
 
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005 発達障害(1)・・・発達障害者支援法・・・!

今年の大学入試センター試験から、「発達障害」をもつ受験生に対する特別措置が始まりましたが、この「発達障害」という障害、福祉・教育・医療の分野での理解は、かなり浸透してきていますが、残念ながら、社会一般にはまだまだ知られていないのが現状です。

そこで、今回は「発達障害」について理解を深めるため、少し綴ってみようと思います。

さて、「発達障害」について、「発達障害者支援法」(平成17年4月1日施行)では、その第二条で次のように定義しています。

(定義)
第二条  この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。
2  この法律において「発達障害者」とは、発達障害を有するために日常生活又は社会生活に制限を受ける者をいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち十八歳未満のものをいう。
3  この法律において「発達支援」とは、発達障害者に対し、その心理機能の適正な発達を支援し、及び円滑な社会生活を促進するため行う発達障害の特性に対応した医療的、福祉的及び教育的援助をいう。


つまり、「発達障害」という障害を発達障害者支援法では、
○ 自閉症
○ アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害
○ 学習障害
○ 注意欠陥多動性障害
○ その他これに類する脳機能の障害で政令に定めるもの

を範囲としているのです。

さらに、支援法では、
□ この発達障害があるために、日常生活又は社会生活をおくる上で支障が生じる人を、適切な支援をおこなう観点から「発達障害者」ということにし、その中で18歳未満の者は特に「発達障害児」ということ。

そして、
□ これら発達障害者に対する、心理機能の適正な発達を支援し、円滑な社会生活を促進するため行う、発達障害の特性に対応した医療的、福祉的及び教育的援助を「発達支援」ということ。
も定めています。

ここで、発達障害の詳細を綴る前に、先ずは、「発達障害支援法」が制定された目的等について、みることにしましょう。

発達障害者支援法の制定目的は、法の第一条に示してあります。 

(目的)
第一条  この法律は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要であることにかんがみ、発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、学校教育における発達障害者への支援、発達障害者の就労の支援、発達障害者支援センターの指定等について定めることにより、発達障害者の自立及び社会参加に資するようその生活全般にわたる支援を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的とする。


法律特有の言い回しですね。
次のように書き換えると少しは分かりかも知れませんね。
発達障害者の心理機能の適正な発達、そして円滑な社会生活の促進のためには、発達障害の症状がみられた場合に、できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要です。
このことから、発達障害者支援法は「発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにすること」が一つ目の目的です。
また、発達障害者支援法は、「学校教育における発達障害者への支援や発達障害者の就労の支援、また発達障害者支援センターの指定等について定めることによって、発達障害者の自立と社会参加に役立つようにその生活全般にわたる支援ができるようにし、発達障害者の福祉の増進に役立てること」が二つ目の目的です。


目的から、大切なキーワードが浮かび上がります。

一つは、「早期発見・早期支援」です。
多くは幼児期に発見することができます。
できるでけ早期に発見し、早期に発達支援を開始することが、発達障害児の健全で豊かな発達のためには極めて重要となります。その際、保護者への支援も欠かせないことはもちろんのことです。

いま一つは、「生涯を通じた継続した支援」です。
幼児期の保育・教育における支援、学校教育における支援、学校卒業後の就労における支援などライフステージに応じた支援は、発達障害者が健全で豊かな日常生活・社会生活をおくっていくために欠かせない重要な要件です。
医療・福祉・教育・労働の連携・協力が大切になります。

文量が、かなりになりました。
発達障害の詳細については、次回にまわすことにします。


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2011年1月17日(月)14:36 | トラックバック(0) | コメント(0) | 医療・福祉・教育・労働 | 管理

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